5月3日は憲法記念日です。憲法記念日とは何なのか?英語では何と言うのか?憲法とは何なのか?憲法の何が議論されているのか?を学んできます。
1.きっかけ・情報源
5月の最初の祝日、そして、ゴールデンウィーク2つめの祝日である「憲法記念日」を取り上げます。
↓国民の祝日に関してはこちらから。
insearchofjapan.hatenablog.com
今日の写真と地図
↓「第一生命日比谷ファースト(旧DNタワー21)」(東京都千代田区)。左側の白いビル。Dは第一生命、Nは農林中央金庫です。戦後、1952年7月までGHQの本部として使用されていました(当時は第一生命館。現在の低層階部分は当時の外観をそのまま残しているもの)。右側は「東京ミッドタウン日比谷」、正面は「ペニンシュラホテル」です。
↓最寄駅は地下鉄「日比谷」駅です。
↓清水建設HP。
↓日比谷公園から見た「第一生命日比谷ファースト(旧DNタワー21)」。
↓東京都内の名所はこちらから。
insearchofjapan.hatenablog.com
2.学んだこと
①憲法懸念日とは?
国民の祝日に関する法律では、次のように定められています。
『憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。』
昨日のアタック25でも、5月3日は日本国憲法が公布された日か?施行された日か?という問題がありました。いつも迷うところですが、法律に答えが書かれていました。施行(しこう)の日です。
GHQの草案に基づき日本政府が草案を作成。帝国議会で可決。日本国憲法が公布されたのは1946年11月3日、施行されたのは翌年1947年5月3日です。11月3日は文化の日となっています。
法律は国会で「成立(制定)」してから、「公布」されます。実施に効力が発生する「施行」の日までは通常間隔があります。法律の内容を広く公に周知するためです。よく考えれば、公布の日はあまりクローズアップされることはないのかも、と思いました。ニュースになるのは国会で(可決)成立した時と施行日ですね。
<参考>
↓内閣府のHP。
↓内閣法制局のHP。
↓コトバンク。公布。
↓コトバンク。施行(しこう)。
②憲法記念日は英語で何と?
憲法記念日の英語。
Google検索("〇〇"で検索)で一番多そうなのはこれでした。
"Constitution Memorial Day":約107,000件
また、Constitution Dayというのもよく使われているようです。
制定するenact
公布するpromulgate
施行するenforce
①で記載したとおり、promulagateを使うことはそんなになさそうです。話題として話す場面で多いのは、昨日〇〇法が成立したよwas enacted、とか、明日から〇〇法が施行になるよwill be enforced、ですね。施行するは、(法律が)効力を発するtake effect、become effective、go into effectとかも使われています。
③憲法の概要と論点
初めて最初から最後の条文まで一通り読みました・・・。補則まで含めて103条。以下の11章に分かれています。前文もあります。ここは読んでおくべきだと思いました。
前文
第1章:天皇(1~8条)
第2章:戦争の放棄(9条)
第3章:国民の権利及び義務(10~40条)
第4章:国会(41~64条)
第5章:内閣(65~75条)
第6章:司法(76~82条)
第7章:財政(83~91条)
第8章:地方自治(92~95条)
第9章:改正(96条)
第10章:最高法規(97~99条)
第11章:補則(100~103条)
三権分立についてもここに基本ルールが記載されているとは・・・知りませんでした。また、第98条は憲法が「日本の最高法規」と明記していますstipulate。
日本国憲法の3つの基本原則basic principlesと呼ばれているのが、国民主権people's sovereignty、基本的人権fundamental human rights、平和主義pacifismの3点です。
色々な論点がありますが、常に議論の対象となってきたのは第9条Article nine。最近では、憲法改正constitutional revision/constitutional amendementに係る96条でしょうか。(当たり前ですが)自衛隊SDF:Self Defense Forcesについての法律(自衛隊法)もあって、そこに自衛隊の任務も明記されているのだと、改めて認識しました。
<参考>
↓自衛隊法
3.コメントと参考英語動画
今日の日経新聞には、現存する世界の憲法では74年で最高齢という記事がありました。施行されてから一度も改正されていない、ということです。ある意味で、長い間平和な時代が続いていることを再認識しました。
制定→公布→施行の流れについては、今まで混同しがちだったので、かなりすっきりしました。
4.全国通訳案内士試験問題:憲法関連
一般常識2016-12
2016年(平成28年)の全国通訳案内士筆記試験「一般常識(問題番号12)」で、「日本国憲法第96条の憲法改正手続きに関して、各議員の総議員の2/3以上の賛成で国民投票を実施し、国民投票で過半数の賛成が求められること」の理解を問う問題がでていました。国民投票はnational referendum。
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