日本のことを英語と一緒に学ぶブログ

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【文化財保護法】は英語で何と?国宝、特別名勝・特別史跡、重伝建は?

文化財保護法Cultural Properties Preservation Lawの内容や同法で定める文化財の分類を学んでいきます。

 

1.きっかけ・情報源

 

聖火リレーと一緒に各県の名所を見る中で、改めて気づくのが、建物や庭園、街並みなどについている重要文化財、国宝、史跡・名勝・天然記念物、特別史跡特別名勝特別天然記念物重要伝統的建造物群保存地区といった肩書の多さです。

 

今日はこれらの肩書を規定している文化財保護法の内容や国宝特別名勝特別史跡などの英語表現について整理したいと思います。

 

今日の写真と場所

 

日光東照宮国宝「陽明門」(栃木県日光市

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www.nikko-kankou.org

 

日光東照宮についてはこちらから。

insearchofjapan.hatenablog.com

 

2.学んだこと

 

文化財保護法とは?英語で何と?

 

文化財保護法は、その名の通り文化財の保護を図る法律です。英語では、Cultural Properties Preservation Law

 

そのために、保護すべき文化財について以下のような指定を行い、利用制限をかけたり、保護のための補助金を規定したりしています。

 

文化財保護法第2条第2項で、文化財は以下の6つ(有形文化財無形文化財、民族文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群)に分けられています。

 

このうち、全国通訳案内士試験でよく目にするのは、以下の3つです。それぞれ②③④で学んでいきます。

 

有形文化財」:重要文化財国宝

 

「記念物」:名勝・史跡・天然記念物・特別名勝特別史跡特別天然記念物

 

「伝統的建造物群」:伝統的建造物群保存地区重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)

  

<参考>

 

文化庁Agency for Cultural AffairsのHP。文化財

www.bunka.go.jp

 

文化庁のHP。文化財の体系図

www.bunka.go.jp

 

文化財保護法

elaws.e-gov.go.jp

 

有形文化財とは?国宝は英語で何と?

 

有形文化財とは、文化財保護法第2条第1項第1号で以下のように定義されています。

 

建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

 

そして、同法第27条で、有形文化財のうち重要なものを重要文化財important cultural  propertyに、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝national treasureに指定することができる、と定めています。

 

建造物だけでなく、彫刻や工芸品も対象です。

 

ブログで取り上げた国宝

 

国宝と重要文化財との関係で分かりやすい例は、現存12天守のお城です。12のうち5城は国宝、残りの7城は重要文化財となっています。

 

国宝5城は、松本城(長野県)、犬山城(愛知県)、彦根城滋賀県)、姫路城(兵庫県)、松江城島根県)です。

 

松江城

insearchofjapan.hatenablog.com

 

日光東照宮:日暮の門

insearchofjapan.hatenablog.com

 

<参考>

 

文化庁のHP。有形文化財(建造物)

www.bunka.go.jp

 

文化庁のHP。有形文化財(美術工芸品)。

www.bunka.go.jp

 

③記念物とは?特別史跡特別名勝特別天然記念物は英語で何と?

 

記念物とは、文化財保護法第2条第1項第4号で以下のように定義されています。

 

貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

 

そして、同法第109条で、記念物のうち重要なものを、「史跡historic site」(遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの)、「名勝scenic site」(名勝地で芸術上又は鑑賞上価値の高いもの)、「天然記念物natural monument」(動物、植物、地質鉱物で学術上価値の高いもの)に指定できるとされています。さらに、それらのうち特に重要なものが、「特別史跡special historic site」「特別名勝special scenic site」「特別天然記念物special natural monument」として指定されます。

 

ブログで取り上げた特別史跡特別名勝特別天然記念物

 

例としては、名古屋城(愛知県)は城跡なので特別史跡兼六園(石川県)は特別名勝秋芳洞山口県)は特別天然記念物です。

 

小石川後楽園特別名勝特別史跡

insearchofjapan.hatenablog.com

 

六義園特別名勝

insearchofjapan.hatenablog.com

 

名古屋城特別史跡

insearchofjapan.hatenablog.com

 

大阪城特別史跡

insearchofjapan.hatenablog.com

 

栗林公園特別名勝

insearchofjapan.hatenablog.com

 

吉野ケ里遺跡(特別史跡

insearchofjapan.hatenablog.com

 

秋芳洞特別天然記念物

insearchofjapan.hatenablog.com

 

後楽園(特別名勝

insearchofjapan.hatenablog.com

 

安土城特別史跡

insearchofjapan.hatenablog.com

 

富士山(特別名勝

insearchofjapan.hatenablog.com

insearchofjapan.hatenablog.com

 

兼六園特別名勝

insearchofjapan.hatenablog.com

insearchofjapan.hatenablog.com

 

奥入瀬渓流特別名勝

insearchofjapan.hatenablog.com

insearchofjapan.hatenablog.com

 

浜離宮恩賜庭園特別名勝特別史跡

insearchofjapan.hatenablog.com

 

<参考>

 

文化庁のHP。記念物。

www.bunka.go.jp

 

④伝統的建造物群とは?重伝建は英語で何と?

 

伝統的建造物群とは、文化財保護法第2条第1項第6号で以下のように定義されています。

 

周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)

 

そして、同法第142条及び143条で、市町村は「伝統的建造物群保存地区」を定めることができ、さらに、同法第144条でそのうち価値が特に高いものを市町村の申出により「重要伝統的建造物群保存地区important preservation district of historic buildings」として選定されるとされています。

 

後者の「重要伝統的建造物群保存地区important preservation district of historic buildings」の略語が、重伝建(じゅうでんけん)です。

 

ブログで取り上げた重伝建

 

重伝建の例としては、古い町並みで知られる飛騨高山の三町(さんまち)エリア(岐阜県)があります。

 

白川郷

insearchofjapan.hatenablog.com

 

飛騨高山:三町

insearchofjapan.hatenablog.com

insearchofjapan.hatenablog.com

 

<参考>

 

文化庁のHP。伝統的検討物群保存地区。

www.bunka.go.jp

  

3.コメント

 

文化庁のHPでは、『さらに,我が国を代表する文化遺産の中から顕著な普遍的価値を有するものをユネスコに推薦し,世界文化遺産への登録を推進しています。』と記載されています。結果的に、国宝でかつ世界遺産とかになるわけです。

 

今回の整理でかなりクリアになりました。

 

記事で取り上げた観光名所が、有形文化財国宝、記念物の特別史跡特別名勝特別天然記念物、伝統的建造物群の重要伝統的建造物群保存地区に指定されていれば、極力、その旨も記載していこうと思います。

 

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